日本式レトルト包装法 – 包装後熱処理食品の標準条件

 

食品、食品添加物等の基準条件(抜粋)
第1: 食品
D 各条
○ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品

1 レトルト技術を使用する食品の成分に関する条件(水、肉製品、クジラ肉製品、魚肉製品以外の、包装後に熱処理によって殺菌された製品で、無菌包装に包装され、密封された後、熱によって殺菌された製品です。)

レトルト技術を使用する食品は、内部の微生物が陰性であるという条件を満たさなければなりません。 微生物検査の方法は以下のとおりです 
(1)恒温条件での検査

包装状態のままでサンプルを採取し、35℃(±1℃)で14日間保存する。この間、包装に膨張や内部成分の漏れが発生していないか観察する。 包装の膨張の有無の検査は、製品を20℃で冷却した後に行う。包装に膨張や漏れがないことを確認されたサンプルは、内部の微生物が陰性であるという条件を満たすものとみなされる。  

恒温条件での検査で陰性の結果が出たサンプルは、細菌検査を行う。

(2) 細菌試験

1.サンプルの調整

  恒温条件での検査で陰性の結果が出た検査対象のサンプルについては、綿棒にアルコールを含ませて製品の包装の表面を拭き、滅菌済みの器具を使って開封します。その後、無菌状態ですべての内側の物品を均一に混ぜ合わせます(内側の物品のすべてまたは一部が固体の場合は、滅菌済みのハサミを使って小さく切ります)。無菌状態で25gの物品を取り出して225mlの滅菌リン酸緩衝食塩水(無菌リン酸緩衝食塩水)に加えて分離します。次に、ピペットを使用して1mlの物品を無菌試験管に入れ、さらに9mlの滅菌リン酸緩衝食塩水を加えて均一に混ぜ、その物品を使って検査を行います。

2. 検査方法

  対象のサンプルを、各1mlずつ5本の硫酸チオグリコール培養管に入れて、35℃(±1℃)で48時間(±3時間)培養する。 この状態で、1つのサンプルで細菌の増殖が確認された場合、その製品は陽性とみなされる。

  1,000mlの精製水に、L-システイン硫酸チオグリコール培養基0.5g、グルコース5g、酵母エキス5g、ペプトン15g、硫酸チオグリコール0.5g、塩2.5g、 レスザリン0.001g、寒天粉0.8gを加えて、加熱溶解する。pHを7.0〜7.2に調整し、各管に10mlずつ分注して、121℃で15分間滅菌する。

加圧熱加工による食品製造基準
(1) 製造に使用する原料(例:野菜など)は、新鮮で良好な品質を保っていること。
(2) 製造に使用する原料(例:野菜など)は、必要に応じて十分に洗浄すること。
(3) 製造工程において、防腐剤または殺菌用化学添加物(次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウム以外のもの)を使用してはならない。
(4) 缶詰食品又は瓶詰食品以外の容器包装詰加圧加熱殺菌食品の容器包装の封 かんは、熱溶融又は巻締めにより行わなければならない。
(5) 製造の際に行う加圧加熱殺菌は、自記温度計を付けた殺菌器で行い、自記 温度計によるその記録は3年間保存しなければならない。
(6) 製造の際に行う加圧加熱殺菌は、次の二つの条件に適合するように加圧加 熱殺菌の方法を定め、その定めた方法により行わなければならない。
1. 原材料等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を死 滅させるのに十分な効力を有する方法であること。
2. その pH が 4.6 を超え、かつ、水分活性が 0.94 を超える容器包装詰加圧 加熱殺菌食品にあっては、中心部の温度を 120°で4分間加熱する方法又 はこれと同等以上の効力を有する方法であること。
(7) 加圧加熱殺菌後の冷却に水を用いるときは、飲用適の流水で行うか、又は 遊離残留塩素を 1.0ppm 以上含む水で絶えず換水をしながら行わなければな らない。
(8) 製造に使用する器具は、十分に洗浄したうえ殺菌したものでなければならない。

第3: 機械および包装
E – 製造用具および包装の標準条件

熱圧力殺菌による食品の包装(缶詰/瓶詰の食品を除く)は、以下のすべての条件を満たさなければならない。ただし、包装を巻き締める方法で包装する場合は、(4)の条件は適用されない。

(1) 光を遮断し、空気を通さない特性を持つこと。ただし、脂質の変質による品質低下の危険がない場合は、この条件は適用されない。
(2) 製造時に水を満たし、密封して熱圧力処理した後も、製品が破損、変形、変色、褪色しないようにすること。
(3) 強度試験の方法で耐圧試験を行う場合、内部の物質や水が漏れないようにすること。
(4) 熱溶着によって密封された口の強度試験を行う場合、測定値は23N以上でなければならない。
(5)強度試験の方法で落下試験を行う場合、内部の物品や水が漏れないようにすること。ただし、小売用に包装された包装の場合は、小売用に使用される包装の状態で検査を行う必要がある。